南九州城郭談話会規約
第1条 本会は南九州城郭談話会と称する。
第2条 本会は南九州を中心とした城郭史の研究調査を目的とする。
第3条 本会は上記の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)城郭や遺跡の発掘調査、博物館等の研修視察等
(2)城郭の調査・研究および測量等。
(3)その他本会の目的達成に必要な機関誌『南九州城郭研究』、会報『南九州の城郭』等の編集及び発行、研究発表会・講演会の開催等。
第4条 本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者を以て会員とする。
第5条 会費は、入会金500円、一般会員年額2,000円とする。
第6条 本会は次のような組織とする。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 若干名
(3)幹 事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)会 計 1名
(6)監 査 2名
第7条 上記の役員は、会員の中から総会において選任する。なお、必要に応じて顧問を置くことができる。
第8条 事務局長・会計は幹事の中から、監査は会員の中からそれぞれ選任する。
第9条 会長・副会長・幹事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第10条 会長は本会を代表する。
第11条 本会は年1回の総会を開催し、例会を実施するものとする。なお、例会の内容については会員からの要望等に基づき幹事会で決める。
第12条 会費収入は本会の経費にあてる。
第13条 本規約の改正は幹事会において立案し、総会で承認を得なければならない。
付則 本会の規約は平成7年12月3日より改正施行する。(第5条関係)